諦めないで!
体外受精や
顕微授精など
高額な治療費の
一部を助成する
制度があります。
僕のヤル気スイッチ!!お願いします。押してください!
特定不妊治療費助成事業
都道府県による制度です。
その為、各都道府県によって
助成される金額は様々ですが
必ず各都道府県にありますので
問い合わせてみてください。
助成の内容
以下の内容は、おおまかな説明です。
詳細は、各都道府県により異なるため
お住まいの都道府県へお問い合わせください。
助成対象世帯
・法律上の夫婦であること(事実婚は対象外)
・特定不妊治療(体外受精、顕微受精など)以外の
治療法では妊娠の見込みが極めて少ないと医師に判断された世帯
・夫婦の合算の所得額が730万円未満の世帯
助成額と回数
治療1回につき上限額15万円
初回の治療開始日の妻の年齢が、、、
40歳未満の夫婦は通算6回
40歳以上43歳未満の夫婦は通算3回
まで助成が受けられます。
※ただし、
①妻の年齢が40歳未満で2013年度末までに助成金を受けた事がある夫婦
②妻の年齢が40歳以上の夫婦は2015年末まで改正前の助成制度が利用できます。
(年度の上限回数は2回(初年度3回)通算5年で10回が上限)
必要な書類
1.特定不妊治療費助成事業申請書
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3.指定医療機関が発行した治療費の領収書
4.指定医療機関が発行した治療費の明細がわかるもの(3.で確認できる場合は省略可)
【市町で発行してもらう書類】
(1)夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票:続柄の記載のあるもの)
(2)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本:(1)で確認できる場合は省略可)
(3)夫婦それぞれの前年の「所得金額」と「所得控除の内訳」が記載された証明書(前年の所得が確定するまでの間の申請については前々年の証明書)
(注)所得が無い場合も、夫婦二人分の証明書が必要です。
【転載:http://matome.naver.jp/odai/2140713684070703701】
申請期限
治療を終了した日の属する年度内に申請してください。
(年度とは4月1日から翌年3月31日までのことです)
申請方法と窓口
都内在住者は、必要書類を東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課へ郵送。
助成金は口座振り込みとなります。
都道府県以外にも市町村単位でも助成する事業もあるようです。
詳しくは各自治体へお問い合わせください。