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【特定不妊治療費助成事業】体外受精や顕微授精など高額な治療費の一部を都道府県が助成。

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諦めないで!

体外受精や

顕微授精など

高額な治療費の

一部を助成する

制度があります。

 

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特定不妊治療費助成事業

都道府県による制度です。

その為、各都道府県によって

助成される金額は様々ですが

必ず各都道府県にありますので

問い合わせてみてください。

 

助成の内容

以下の内容は、おおまかな説明です。

詳細は、各都道府県により異なるため

お住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

助成対象世帯

・法律上の夫婦であること(事実婚は対象外)

・特定不妊治療(体外受精、顕微受精など)以外の

治療法では妊娠の見込みが極めて少ないと医師に判断された世帯

・夫婦の合算の所得額が730万円未満の世帯

 

助成額と回数

治療1回につき上限額15万円

初回の治療開始日の妻の年齢が、、、

40歳未満の夫婦は通算6回

40歳以上43歳未満の夫婦は通算3回

まで助成が受けられます。

 

※ただし、

①妻の年齢が40歳未満で2013年度末までに助成金を受けた事がある夫婦

②妻の年齢が40歳以上の夫婦は2015年末まで改正前の助成制度が利用できます。

 (年度の上限回数は2回(初年度3回)通算5年で10回が上限)

 

必要な書類

1.特定不妊治療費助成事業申請書
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書
3.指定医療機関が発行した治療費の領収書
4.指定医療機関が発行した治療費の明細がわかるもの(3.で確認できる場合は省略可)

【市町で発行してもらう書類】
(1)夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票:続柄の記載のあるもの) 
(2)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本:(1)で確認できる場合は省略可) 
(3)夫婦それぞれの前年の「所得金額」と「所得控除の内訳」が記載された証明書(前年の所得が確定するまでの間の申請については前々年の証明書)
(注)所得が無い場合も、夫婦二人分の証明書が必要です。

【転載:http://matome.naver.jp/odai/2140713684070703701】

 

申請期限

治療を終了した日の属する年度内に申請してください。
(年度とは4月1日から翌年3月31日までのことです)

 

申請方法と窓口

都内在住者は、必要書類を東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課へ郵送。

助成金は口座振り込みとなります。

都道府県以外にも市町村単位でも助成する事業もあるようです。

詳しくは各自治体へお問い合わせください。

 

 

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