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【2010年大阪府寝屋川市三女虐待死事件の最高裁判決】日本の司法と立法の甘ったるさに怒り!!

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裁判員裁判

 

裁判員制度が悪いとか

白木勇裁判長が悪いとか

そんな議論はどうでもいい。

 

もっと重要なのは

そもそもの量刑規定が

甘すぎることだ!!

 

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裁判員裁判と最高裁の量刑に差

大阪府寝屋川市で2010年、三女を虐待死させたとして傷害致死罪に問われた両親の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は24日、 
検察側求刑の1・5倍の懲役15年とした1、2審判決を破棄し、父親の岸本憲(あきら)被告(31)を懲役10年、母親の美杏(みき)被告(32)を 
懲役8年にそれぞれ軽減する判決を言い渡した。 

 裁判員裁判の量刑判断が最高裁で変更されたのは初めて。 

 2人は、10年1月に同市の自宅マンションで当時1歳8か月の三女の瑠奈(るな)ちゃんの頭をたたくなどし、約1か月後に脳腫脹(しゅちょう)で死亡させたとして起訴された。 
公判では「死因は暴行によるものではない」と無罪を主張した。 

 1審・大阪地裁の裁判員裁判の判決は、検察側の懲役10年の求刑に対し、「児童虐待には従来よりも厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」などの理由で懲役15年を選択。 
2審・大阪高裁も1審判決を支持したため、被告側が上告していた。

 

この事件。

天国で見ていただろう三女は

どんな心境でいたのだろう。

 

この判決を見て、

お父さんとお母さんに

「よかったね」と思ったのでしょうか。

いくら親とはいえ、

自らの命を奪った人間に対して、

普通は思えないでしょう。

 

そう考えると、

今回の最高裁の判決は

残念でならないし、

天国の三女へ無念の気持ちが

こみ上げてくる、、、

 

今回のこの判決は、

色々な意味で

日本の制度、、、

ていうか憲法に対する

怒りを覚えるものでした。

 

裁判員制度の意味がなくなるのか?

この判決については、

裁判員制度の意味がなくなるという

議論が出てきて当然な事だと思います。

 

白木勇最高裁判長が下したこの判例は、

後々の裁判員制度で

大きく影響してくることは

間違いないし、

そうなれば、

国民視点で罪を考えるという

裁判員制度の根幹が揺らぎます。

 

しかし、

僕は問題はそこでない気がするのです。

 

そもそも、今回のようなケースで

人の命を奪った愚か者に

最高10年しか刑を与える事しか

出来ない法律そのものに

声を荒げるべきなのではないでしょうか?

 

単なる自制心のない愚かな父親と母親によって

加減もせずに殴られ、

幼い命が奪われたのです。

 

これは惨い殺人事件です。

 

そんな馬鹿を

10年という刑期でしか裁けない法律って

いったい何なんですか?

 

無念な判例を作ったのは、いったい誰なんだ?

裁判員制度も、

白木勇裁判長も、

僕はそこまで悪いと思わないんです。

それぞれがそれぞれの立場で

適正な判断を下したと思います。

 

それでは、

なぜこんなにもやもやする

判例が出来上がってしまったのか。

 

 

僕は、

こんな法律を改正もせずにきた

立法府に一番の責任があると思います。

 

日本においては、

経団連が圧力をかけ、

規制緩和のための法改正は

たびたび行われます。

 

しかし、特に誰の利害関係もない

刑法においては、

世論を騒がせる大事件でも

起きないかぎり、

法改正が行われる事はありません。

 

刑法で利害関係が生じるのは、

事件の加害者と被害者だけですからね。

 

しかし、それでは

犯罪はなくならないと思うんです。

 

今回のような幼い命を

本気で馬鹿な両親から守ろうとしたら

刑法の罰則を思いっきり高くすべきです。

生物学的な死というのも有りですし、

社会的な死というのも有りです。

とにかく、一生重く後悔するような

刑罰にしなければ、同じ犯罪が起きます。

 

罰則は、抑止力として効果のある

量刑にしなければいけません。

 

僕は、この無念な判決を

国権の最高機関である

立法府の職務怠慢だと思っています。

 

まとめ、、、

私たち国民も、しっかりとこのことを考え、

法律を変えるために働きかけるべきですね。

 

政治家の大半は選挙を気にします。

世論調査をめちゃくちゃ気にします。

支持政党の世論調査もそうですが、

小選挙区制から出馬している議員に対しては、

こちらの意思がわかるように

抗議をするべきだと思います

 

量刑の軽い法律は全て改正し、

誰でも安心して過ごせる法整備をしよう!

 

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